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■ 名称 ■
第1条
本会は、飛騨高山国際協会(以下「協会」という。)と称する。(略称はHTIA)英文名HIDA
TAKAYAMA INTERNATIONAL ASSOCIATION
■ 目的 ■
第2条
協会は、高山市民が国際的に学術及び文化等幅広い交流を積極的に推進し、国際化に対応できる文化都市づくりと国際親善を図り、ひいては世界平和に寄与することを目的とする。
第3条
1,協会は、前条の目的に賛同する会員をもって組織する。
2,協会への入会については、理事会において承認する。
■ 事業 ■
第4条
協会は、第2条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
1,国際理解と交流に関する事業の計画及び実施。
2,ボランテイア通訳登録制度の設置。
3,ホームステイ家庭登録制度の設置。
4,国際交流振興基金制度の設置。
5,市民のための外国語講座の設置。
6,その他国際交流活動の推進に必要な事業。
■ 役員 ■
第5条
協会に次の役員をおく。
1,会 長 1名
2,副会長 2名
3,専務理事 1名
4,理 事 若干名
5,監 事 3名
■ 役員の選任及び承認 ■
第6条
1,会長、副会長及び専務理事は、理事のうちから選任する。
2,理事及び監事は、総会において会員のうちから選任した者及び会長の推薦に基づき理事会で承認された者とする。
■ 役員の任期 ■
第7条
1,役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2,補欠により役員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。
■ 役員の職務 ■
第8条
1,会長は、協会を代表し、会務を総括し諸会議を招集する。
2,副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、その職 務を代理する。び職務を掌握する。
3,理事は、協会に関する事項を審議し、協会の職務を推進する。
4,監事は、協会の事業及び会計を監査する。
■ 顧問 ■
第9条
1,協会は、必要に応じて顧問をおくことができる。
2,顧問は、会長が委嘱する。
■ 会議 ■
第10条
協会の会議は、総会及び理事会とする。
■ 総会 ■
第11条
会長は、毎年1回総会を開き、次の事項について協議するものとする。
1,理事及び監事の選任に関すること。
2,事業及び予算、決算に関すること。
3,その他、理事会が必要と認め付議したこと。
■ 理事会 ■
第12条
理事会は、会長、副会長、専務理事、及び理事をもって構成し、会長の提案に基づき次の事項を審議する。
1,協会会員の選出及び選任に関すること。
2,事業計画及び予算の策定に関すること。
3,その他総会に付議する事案に関すること。
■ 部会 ■
第13条
1,高山市の国際化を組織的に推進するため、部会を設置する。部会は原則として10名以上の会員を持 つ国際交流団体又は国際交流部門を持つ 団体ごとに組織する。
2,部会と理事会は連携を密に保ち、国際交流活動を行う。
3,原則として、その部会が開催する国際行事は部会毎に各部会へ連絡するものとする。
4,協会会員は、原則として本協会及び国際交流振興基金制度に基づく活動助成をうけることができる。
■ 議決 ■
第14条
会議の議決は、出席者の過半数をもって決する。ただし、賛否同数の場合は、議長が決する。
■ 事務局 ■
第15条
1,協会の事務を処理するため、事務局を置く。
2,事務局は高山市役所内に置く。
■ 付属機関 ■
第16条
会長は、必要に応じ、委員会及び実務者連絡会議を設置することができる。
■ 会計年度 ■
第17条
協会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
■ 経費 ■
第18条
協会の経費は、次に掲げる収入をもってあてる。
1,会費
2,寄付金
3,補助金及びその他の収入
■ 委任 ■
第19条
この規約に定めるもののほか、協会の運営に関し必要な事項は会長が定める。
■ 付則 ■
この規約は、飛騨高山国際協会の設立された日から施行する。
■ 付則 ■
この規約は、昭和63年5月18日に改正し、同日施行する。
■ 付則 ■
この規約は、平成5年4月22日に改正し、同日施行する。
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